ミニマム法律学

法律書等を読んで,理解し覚えられるように短くまとめて行こうと思っています。ツイッター→https://twitter.com/right_droit YouTube(判例原文の音読)→https://www.youtube.com/channel/UCqVOy5zBmI3GzOI_WF5Dc6Q/featured

2018年1月分ツイート: 13 (行政法2;民法4,商法5;刑法2)

法律に関し、140字以内にまとめ、できる限り、①法的判断枠組み、②事実の分析・評価例に分けています ( https://twitter.com/right_droit  http://twpf.jp/right_droit)。


2018年1月29日(2)
会社法78/ 設立5/ 430/ 発起人の行為の効果が成立後の会社に及ばない場合,発起人は,#民法117条1項の類推適用により,責任を負う。発起人が明示的に会社成立を条件として開業準備行為をしたにかかわらず,取引後に,#定款記載を怠った場合,取引時に相手方が「過失によって知らなかった」とはいえないので,同条2項にはあたらない。
[会社法判例百選』2版15頁タテ2、R29②Q1(2)、参照。法的判断枠組み、後半は、29年民事系第2問設問1(2)では問われてはいないが、その事案について自分で考えてみた、事実の分析・評価例。]

会社法77/ 設立4/ 429/ 発起人の権限内の行為は,設立後の会社に及ぶ。設立中の会社は,設立を目的とするので,設立に直接必要な行為および事実上必要な行為もなしうる。したがって,発起人の権限も設立に直接・事実(#経済)上必要な行為に及ぶ。しかし,資本充実維持のため,#定款の範囲内でのみ権限が認められる(会社法28条参照)。
[『工藤北斗の合格論証集』商法・民事訴訟法21頁以下、会社法判例百選』2版15頁タテ2、参照。法的判断枠組み。]


2018年1月28日(1)
会社法76/ 設立3/ 428/ 発起人が会社設立を条件に,成立後の会社のため営業用財産を譲り受ける行為を,#財産引受け(開業準備行為)という(会社法28条2号)。財産の過大評価で資本充実・維持を害する危険があるので,#定款に記載なければ無効(28条柱書)。また,原則,検査役の調査(33条1項~6項),または弁護士等の証明(33条10項),要。
[有斐閣法律学小事典』4版430頁、304頁、『LEGAL QUEST会社法』3版51頁、R29②Q1(2)参照。法的判断枠組み。]


2018年1月22日(1)
会社法75/ 設立2/ 427/ 定款の設立費用額が70万円なのに,発起人が会社のためAへの40万円支出契約,Bへの60万円支出契約を締結しているとき,法律関係如何。#行為の時系列により効果帰属が決まる。A取引が先なら,会社はAに40万円,Bに30万円負担。Bの残額は発起人等の責任。いずれが先か不明なら債務額に応じ按分し会社に請求可。
[『LEGAL QUEST会社法』3版51頁、R29①Q1(1)参照。現時点で、法的判断枠組みか、事実の分析・評価かに、振り分けできない。]


2018年1月8日(6)
物権9/ 426/ ④ 上記③の場合に,Bが,#現時点から10年を逆算し占有開始時点を任意に設定し,Dを時効完成前のAからの譲受人(②と同じ)と主張することは,認められない。⑤しかし,③のDの登記後さらに,Bが取得時効に必要な期間占有すれば,また時効主張可。以上の準則から,10年より,20年の時効の主張の方が有利なことも。
[内田『民法Ⅰ』4版452頁(④最判昭35・7・27民集14-10-1871、⑤最判昭36・7・20民集15-7-1903)参照。事実の評価例。]


物権8/ 425/ Aの土地をBが10年間占有:①BがAに時効取得主張するのに登記不要。あたかもAからBが土地を譲り受けたときのように,対抗関係でないから。②時効完成前にAから土地を譲り受けたCとの関係も,同じく登記不要。③#時効完成後に現れたDとの関係は,あたかもAからB,Dへ土地が二重譲渡されたような関係で登記要。
[内田『民法Ⅰ』4版451頁、452頁(①大判大7・3・2民録24-423、②最判昭41・11・22民集20-9-1901、③大連判大14・7・8民集4-412)参照。事実の分析・評価例。]


民法総則9/ 424/ 時効制度全体についての存在理由は,①#長期にわたって存続している事実状態を尊重し_その事実状態を前提として構築された社会秩序や法律関係の安定を図る,②#過去の事実の立証困難を救い,真の権利者,債務から開放された者(無義務者)を保護する,③#権利の上に眠る者は保護に値しない,というものである。
[内田『民法Ⅰ』4版312頁参照。法的判断枠組み(基礎理論)。]

行政法22/ 423/ 争訟法上の「#処分」概念は,#権力的事実行為 も含み(行審法46条,47条,59条),「行政庁の処分その他公権力の行使」(行訴法3条2項)と包括して用いることが多く,#具体的規律をする行政立法 を含むなど,必ずしも行政行為概念と一致しない。もっとも,処分,行政処分を,#行政行為 と同じ意味で用いることあり。
[『LEGAL QUEST行政法』3版64頁、65頁参照。法的判断枠組み(文言の意味、条文)。]


行政法21/ 422/ #行政行為 とは,行政作用のうち,具体的事項について対外的な法効果をもってなす権力的行為である。個別実定法の,命令,禁止,許可,免許,承認,更正,決定,裁決等の名称に該当する。一般法的には,「行政の処分」(行手法2条2号,行審法1条2項,行訴法3条2項),「行政処分」(地自法242条の2第1項2号)にほぼ相当。
[『LEGAL QUEST行政法』3版64頁参照。法的判断枠組み(定義、条文)。]

民法総則8/ 421/ 土地賃借権の時効取得(#民法163条)については,①#土地の継続的な用役という外形的事実が存在し,②#かつ_それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときに,可能。①は,真正な権利者が了知可能な形なことを要し,②は,#賃貸借契約の存在 と,#賃料の継続的支払という事実 があれば認められる。
[『判例プラクティス民法Ⅰ』〔198〕(最判昭43・10・8民集22-10-2145)参照。法的判断枠組み(判例)+事実の分析・評価例(学説)。]


2018年1月2日(1)
会社法74/ 機関39/ 420/ 当該行為時の会社の状況・社会,経済,文化等の情勢下,#会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見_経験を基準とし,前提としての #事実認識 における不注意な誤りの有無,その事実に基づく #行為の選択決定 における不合理の有無の観点から,当該行為が #著しく不合理と評価されるか(経営判断)。
[『事例で考える会社法』初版159頁(東京高判平16・9・28判時1886-111)参照(より簡潔な表現として、最判平22・7・15判時2091-90)。参照。法的判断枠組み。]


2018年1月1日(2)
刑法総論33/ 419/ ①不正な暴行による侵害招致,②侵害は暴行直後に近接場所で行われた一連一体の事態,③侵害がそれを招致した暴行の程度を大きく超えない場合,正当防衛ができる状況(#緊急行為性)なく,正当防衛否定。ただし,暴行でなく,言葉による挑発の場合や,侵害程度が被告人による暴行の程度を大きく越える場合除く。
[山口『刑法総論』3版127頁、128頁(最決平20・5・20刑集62-6-1786)参照。事実の分析・評価。]

刑法総論32/ 418/ 侵害の予期だけでは侵害の急迫性は失われないが,その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思(#積極的加害意思)で侵害に臨んだ場合,予期された侵害に対する反撃行為に,侵害からの保護を求める余裕がない状況でなされる行為(緊急行為)としての性格が失われる(侵害の急迫性要件みたさない)。
[山口『刑法総論』3版126頁(最判平52・7・21刑集31-4-747)参照。やっぱりこういう場合の事実をどう分析・評価するかという記述といえる(訂正)。]]

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#あけましておめでとうございます。#HappyNewYear!
 今年も法律の勉強頑張ります,勉強時間増やします(#新年の抱負)。基本の勉強にもっと注力したい。
 法律論文試験は,やはり基本から考えて書くしか,短い時間では対処できない,と改めて思います。
  ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
9:55 - 2018年1月1日

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