ミニマム法律学

法律書等を読んで,理解し覚えられるように短くまとめて行こうと思っています。ツイッター→https://twitter.com/right_droit YouTube(判例原文の音読)→https://www.youtube.com/channel/UCqVOy5zBmI3GzOI_WF5Dc6Q/featured

会社法

報酬等の決定(『LEGAL QUEST会社法』3版226頁-229頁)

1.会社と取締役との関係は委任に関する規定に従い(330条)、委任契約は無償が原則(民法648条1項)。とはいえ、今日、有償の委任がほとんど。 2.お手盛り防止のため、取締役の報酬等については、定款か株主総会決議によって以下の事項を定めなければならない(…

代表取締役解職の取締役会決議において当該代表取締役は特別利害関係人にあたるか

以下,最判昭44・3・28民集23-3-645に事案を『会社法判例百選』3版(2016年)〔66〕を見て,140字に圧縮しました。その他の4つの文章は,同じ論点についてまとめたものです。 昭和30年1月5日に開催されたX社の取締役会では,代表取締役Aの解任につき,出席取締役4名…