会社法
1.会社と取締役との関係は委任に関する規定に従い(330条)、委任契約は無償が原則(民法648条1項)。とはいえ、今日、有償の委任がほとんど。 2.お手盛り防止のため、取締役の報酬等については、定款か株主総会決議によって以下の事項を定めなければならない(…
以下,最判昭44・3・28民集23-3-645に事案を『会社法判例百選』3版(2016年)〔66〕を見て,140字に圧縮しました。その他の4つの文章は,同じ論点についてまとめたものです。 昭和30年1月5日に開催されたX社の取締役会では,代表取締役Aの解任につき,出席取締役4名…