[読んだものをさらりとまとめて行こうと思います。] 1.伝聞法則(320条1項)とは、伝聞証拠には、原則として証拠能力は認められないとする法則である。その根拠は、①これにより供述内容の真実性を担保できると考えられること、②反対尋問権(憲法37条2項前段)の…
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