ミニマム法律学

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行政法/ 不作為の違法確認訴訟

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●不作為の違法確認訴訟の訴訟要件

[・不作為の違法確認訴訟に原告適格を有するのは、処分(または裁決)についての申請をした者に限る(行訴法37条)。「申請」とは「法令に基づく申請」(3条5項)をいう。取消訴訟の被告適格(11条)および管轄(12条)の規定が準用されている(38条1項)。審査請求前置に関する規定(8条)も準用されているので(38条4項)、法律に前置主義を定める規定があるときは、まず審査請求を行わなければならない。処分性については、法令が処分(または裁決)を申請する制度を設けていることが前提なので、取り立てて問題とはならない。明文規定はないが、訴訟提起の後に処分がなされた場合などでは、(狭義の)訴えの利益が消滅すると解される。出訴期間は設けられていないので、不作為状態が継続する限りいつでも提起できる。]

 

行政法31/ 518/ 不作為違法確認訴訟の原告適格は,処分(裁決)の申請者にある(行訴法37条)。#法令に基づく申請(3条5項)。取消訴訟の被告適格(11条),管轄(12条)準用。#法律に前置主義規定あれば_まず審査請求要(38条4項_8条)訴訟提起後に処分がされた場合など,(狭義の)訴えの利益消滅。#不作為状態継続する限り提起可。

[『LEGAL QUEST行政法』3版260頁-261頁参照。訴訟要件]