ミニマム法律学

法律書等を読んで,理解し覚えられるように短くまとめて行こうと思っています。ツイッター→https://twitter.com/right_droit YouTube(判例原文の音読)→https://www.youtube.com/channel/UCqVOy5zBmI3GzOI_WF5Dc6Q/featured

2018年6月分ツイート: 16(憲法3,行政法5; 民法4,民訴法1; 倒産法3)

http://twpf.jp/right_droit 

2018年6月29日(2)

民法93,94/ 債権総論21,22/ 660,661/ 使用者と使用者に代わって監督する者とがともに被用者の他人に加えた損害全部の賠償義務を負うような場合(民法715条)、両者の債務内容は同一で,#一方の弁済により他方も債務を免れるので,連帯債務の法律関係に似ているが,,#両債務者間には共同目的のための主観的連結がなく,不真正連帯債務と呼ばれる。

/ #不真正連帯債務は,債権者が債務者の一人に対し,または同時もしくは順次に総債務者に対して,全部または一部の履行を請求しうる点で連帯債務と同一だが,一人の債務者について生じた事由は,#弁済その他債権の満足(弁済に準じるもの)#のほかは_相対的効力である点で(消滅時効,免除),#連帯債務とは異なる。
[ダットサン民法Ⅱ』3版(2009年)〔40〕124頁(消滅時効につき大判昭12・6・30民集16-1285。免除につき最判昭57・3・4判時1042-87。最判平6・11・24判時1514-82。ただし最判平10・9・10民集52-6-1494)参照]

/ #求む(単発の募集)#民法論文の答案手書きPDFを交換・添削してもらえる方募集! 総則,物権,担物から,1時間くらいで書ける量の問題を探し(オリジナル問題可),スケジュールの合う日時(#今週金~日)にZoom等で意見交換し,相手出題の問題を解く(基本書等参照可,手書き)。PDF化し送り,2日内くらいで添削返送。
19:00 - 2018年6月20日
https://twitter.com/right_droit/status/1009375413825441792
/ 意見・情報交換15分~30分,答案作成,問題に合わせ1時間くらい,併せて2時間以内ほど。
メリット:①#論文答案を書く機会を作れる,②自分の関心のある問題を探し,その添削なので,勉強の焦点を絞れる,③#相手出題の問題を解くので_新鮮,④基本書等参照することで,あいまい不正確な記憶に留まらなくて済む。
/ 投票有難うございます。毎週,#お互いに問題を探し相手に出題し_相手の問題を手書きで書くゼミをリアルでしていますが,同じようなゼミを,ウエブ上でできたら,#書く機会を増やせると思い,募集しています。
何が出題されるかわからないので,書けないこともあります(^^;)。
ご検討よろしくお願い致します。

民法92/ 総則14/ 659/ 詐欺による意思表示は取り消しうる(民法96条1項)。詐欺とは欺罔行為により他人を錯誤に陥れる違法行為。その他人がこの錯誤により意思表示すれば詐欺による意思表示。#意思表示の内容の重要な部分(要素)でなくてよい。欺罔行為で動機に錯誤が生じたときも,動機の表示にかかわらず,詐欺による意思表示。
[ダットサン民法Ⅰ』3版(2008年)〔92〕157頁参照]


2018年6月18日(1)
民法91/ 総則13/ 658/ 委任イコール代理と考えず,#代理は契約関係と別個独立の制度と考えれば,代理権は代理権を発生させようとする本人・代理人間の法律行為(#授権行為)で成立と説明可。代理あるところに常に委任がなければならないと擬制する要なし。授権行為は,理論上,委任契約そのものではなく,#一種の無名契約と解する。
[ダットサン民法Ⅰ』3版(2008年)〔99〕173頁,174頁参照]


2018年6月13日(1)
行政法49/ 657/ 行政行為の内容決定時に考慮要の事項を考慮せず判断⇒,#要考慮事項遺脱の瑕疵,逆に考慮すべきでない事項を考慮し判断⇒,#他事考慮の瑕疵,違法(形式的考慮事項審査)。重視されるべき事項・要素を不当に軽視,逆に過大評価すべきでない事項・要素を加重評価⇒,#考慮不尽の瑕疵,違法(実質的考慮事項審査)。
[『LEGAL QUEST行政法』3版113頁(最判昭48・9・14民集27-8-925,最判平8・3・8民集50-3-469,最判平18・2・7民集60-2-401(呉市学校使用施設許可不許可事件),最判平19・12・7民集61-9-3290,東京高判昭48・7・13行集24-6=7-533(日光太郎杉事件))参照。判断過程の統制法理]

/ #求む)#行政法論文の答案手書きPDFを交換・添削してもらえる方募集! 行政法全範囲から,#1時間くらいで書ける量の問題を各自選び(オリジナル,1行問題も可),スケジュールの合う日時(#今週金~日)にZoom等で意見交換し,相手出題の問題を解く(基本書等参照可,手書き)。PDF化し送り,2日内くらいで添削返送。
https://twitter.com/right_droit/status/1006930368669204480


2018年6月12日(1)
行政法48/ 656/ 「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴法37条の4第1項)があると認められるためには,処分により生ずるおそれのある損害が,#処分後に取消訴訟等を提起し執行停止決定を受けるなどで容易に救済を受けられるものでなく,処分前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けるのが困難なものであること要。
[最判平24・2・9民集66-2-183(『行政判例百選Ⅱ』6版〔214〕),R27②Q1,参照]


2018年6月11日(3)
行政法46,47/ 654,655/ 行政立法は,行政機関が行政の組織・活動に関し一般的・抽象的法規範を定立すること。 #法規命令と行政規則がある。前者は,#国民の権利義務を規律する法規たる性質を有する行政法規で,法律の授権要(執行命令,委任命令)。後者は,#法規たる性質を有しない行政法規。外部的効力がないので,法律の授権不要。
[『論文基本問題 行政法120選』2版46頁]

/ 行政規則は,法規たる性質を有しない行政法規。行政機関内部でのみ効力を有す。#告示や訓令・通達などの形式が多い。内容の観点から,①組織に関する定め,②特別の関係をもつ者に関する定め(公務員関係など),③行政機関の行動基準(#解釈基準・裁量基準,給付規則,行政指導指針)に関する定めに分けられる。
[『論文基本問題 行政法120選』2版46頁,『LEGAL QUEST行政法』3版60頁,参照]

行政法45/ 653/ 行政活動は,基本的に議会制定法たる法律や条例に基づき行われるが,行政機関自ら,法をより具体化する一般的定めを定立する場合あり(#行政基準,広義の行政立法)。①一般私人(国民,住民)の権利義務に関係する #法規たる性質を有する法規命令(狭義の行政立法),②#もっぱら行政組織内部で作用する行政規則。
[『LEGAL QUEST行政法』3版53頁,54頁参照]


2018年6月8日(2)
倒産法69,70/ 50,51/ 651,652/ 破2条11項の「債務者が,支払能力を欠く」とは,#財産_信用_労務のいずれによっても債務支払能力がないこと,「一般的」とは,#弁済できない債務が債務者の債務の全部または大部分を占めること,「継続的」とは,#一時的に支払が不可能であっても_直ちに回復する場合は支払不能にはならないこと,を意味する。

/ 「債務のうち弁済期にあるもの」(破2条11項)については,#弁済期未到来の債務を将来弁済できないことが確実に予想されても_弁済期の到来している債務を現在支払っている限りは_支払不能にはあたらないことを意味する。なぜなら,支払不能は弁済期の到来した債務の支払可能性を問題とする概念であるから。
[『倒産判例百選』5版〔25〕53頁解説,倒産法判例: 東京地裁平19・3・29金判1279-48,参照]


2018年6月7日(2)
憲法79,80/ 人権72,73/ 649,650/ 健康で文化的な最低限度の生活は,極めて抽象的・相対的概念で,#保護基準(生活保護法8条1項)の不利益変更で,現実の生活条件を無視し著しく低い基準設定するなど,憲法25条・法の趣旨・目的に反する危険を常に内包。#既にされた保護決定(法24条3項等)の不利益変更禁止(法56条)は,そうした事態回避の担保。

/ 保護基準変更の具体的内容のみならず,変更の要否,内容の検討過程・経過措置を含む実施過程も総合し,基準不利益変更に「正当な理由」があったか判断されるべき(#判断過程統制)。その限度で,法56条(#保護実施機関による保護決定の不利益変更禁止)は,#厚生労働大臣による保護基準(法8条1項)変更にも適要。
[東京地判平20・6・26判時2014-48(『判例プラクティス憲法』増補版〔227〕)参照]


2018年6月5日(2)
倒産法68/ 破49/ 648/ 債権質の設定者は,#質権者の同意あるなど_特段の事情なき限り_当該債権の債務者破産を申立て不可。質権設定者は,原則その債権を取り立て得ず,#質権者が専ら取立権を有するが(民法366条),債務者破産で,破産手続以外の債権取立てが不能となる(破100条)など,質権者の取立権行使に重大な影響を及ぼすから。
[最判平11・4・16民集53-4-740『倒産判例百選』5版26頁,参照]

憲法78/ 人権71/ 647/ ①#憲法25条から個人の具体的権利は直接導出されない。しかし,②25条は.個人の権利(主観的権利)として.#最低生活等の基礎的生活保障に一定水準を要求しており(抽象的権利),立法や行政措置で段階的に実現要。③#段階的実現の各過程に_憲法の要請にもとる措置が講ぜられれば_裁判所は_違憲・違法判断可。
[尾形健「生存権ーー「権利であることはどういうことだろう?」」法学教室452号(2018年5月)28頁,29頁(⇔高橋和之教授の判例の理解によると,憲法25条は,具体的権利でも,主観的権利(個人の権利)でもないとし(①),また,判例が一定の場合に裁量権の逸脱・濫用を認めた部分(②③)は,主観的権利についての側面ではなく,客観法(国家に対する禁止ないし制限)の側面である,ということになるようである。この文献を読んだ限りでのまとめなので,高橋教授の本を読んでみないと,このまとめでよいのか,私としては断定できません。
 そもそも,主観的権利と客観法(規範)の理解が,私にはまだ足りません。ですので,とりあえずのノートです。)参照。生存権の法的性格と立法・行政裁量の統制とのつながり(同書26頁参照)]

17:55 - 2018年6月5日
/ #一回ごとの募集です。勉強スケジュールに合えば,お問合せ下さい。用意して来られた問題にどういう記述が期待されるかなど,ご説明頂いた後に(1時間くらい),相手の問題を解きます(手書き,1時間くらい)。基本書等参照可ですが,#問題の事案は初見となりますので_解き甲斐があると思います。どの説でも可。
https://twitter.com/right_droit/status/1003923271740342272

2018年6月3日(1)
2:36 - 2018年6月4日
/ #求む)今週は,#憲法論文の答案手書きPDFを交換・添削してもらえる方募集! 内容:各自4~5日かけ,#憲法全範囲から_1時間くらいで書ける分量の問題を探し,スケジュールの合う日時に(金~日),#問題交換し,Zoom等で若干意見交換した後,相手の問題を解き(基本書等参照可,手書き),PDFにして1~2時間後に送る。
https://twitter.com/right_droit/status/1003329544001019904

民訴法103/ 646/ 当事者間で争いのない事実,自白した要件事実は,弁論主義下,#証拠で認定不要(第3原則参照。証明不要,民訴法179条),#自白事実に反する認定不可(裁判所拘束,第2原則)。自白成立なら,①刑事上罰すべき他人の行為で自白,②相手方の同意あり,③自白内容が反真実,かつ,錯誤のとき除き,#撤回不可(当事者拘束)。
[『新問題研究 要件事実』13頁,『民事訴訟法講義案』再訂補訂版182頁,183頁,121頁,参照]

 

right-droit.hatenablog.com