ミニマム法律学

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憲法/ 国民の知る権利(憲法21条)と受信契約締結強制(放送法64条1項)

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以下,判決(最大判平29・12・6,LX/DB25449082)の「理由」「第2」「上告代理人永野剛志ほかの上告受理申立て理由について」の部分を,さっと読んでまとめたものですので,理解不足による間違いもありえます。ちょっと読んで興味を覚えられた方は,ぜひ,ご自分で判決原文をご確認下さい。裁判所 | 裁判例情報:検索結果一覧表示画面

 

放送法の目的

[・放送は、憲法21条の表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質化し、健全な民主主義の発達に資するために、国民に広く普及されるべきである。これが放送法の目的である。]

[・この目的を実現するため、放送法は、公共放送事業と民間放送事業とが、各々その長所を発揮し、互いに啓もうし、欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受できるようにしている。日本放送協会(NHK)が、営利を目的として業務を行うことや他人の営業に関する広告の放送を禁止し(放送法20条4項、83条1項)、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、NHKが公共的性格を有することの財源面からの裏付けである。NHKは、このような全体により支えられる事業体として、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として、公共の福祉のための放送を行う必要がある。]

 

人権41/ 443/ 放送は,憲法21条の表現の自由保障下,#国民の知る権利の実質化,#健全な民主主義発達に資するため,国民に広く普及要(放送法の目的)。この目的実現のため放送法は,#公共放送事業と民間放送事業とが,各々その長所を発揮し,互いに啓もうし,欠点を補い,放送により国民が十分福祉を享受できるよう図っている。

[最大判平29・12・6,LX/DB25449082,放送法第1条、参照。法的判断枠組み。]

 

人権42/ 444/ 日本放送協会(NHK)は,営利目的業務・他人の営業の広告放送を禁止され(放送法20条4項,83条1項),事業運営財源がテレビジョン受信設備設置者から支払われる受信料によって賄われる(財源面における公共的性格)。NHKは,#民主的・多元的基盤に基づき自律的運営の事業体として,公共の福祉のための放送を行う。

[最大判平29・12・6,LX/DB25449082参照。法的判断枠組み(放送法)。]

 

⚫金銭の負担なく視聴することができる民間放送を視聴する自由

[・公共放送事業者と民間放送事業者との体制下で、前者を担う日本放送協会(NHK)を存立させ、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるためその財源的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保する仕組みは、憲法21条の表現の自由の下で国民の知る権利を実質化し、合理的なものと解される。放送環境の変化が生じつつある今日もその合理性は失われていない。したがって、このような仕組みは、憲法上許容される立法裁量の範囲内にある。よって、このような制度の枠を離れて、国民がテレビジョン受信設備を用いて放送を視聴する自由は、そもそも憲法上保障されているものではない。

 具体的には、このような制度の枠外にある、金銭の負担なく視聴することができる民間放送を視聴する自由というものは、憲法上保障されていない。]

 

人権43/ 445/ 公共放送,民間放送事業者体制下,前者の日本放送協会の民主的・多元的基盤に基づく自律的運営事業体としての存立ため,#財源的基盤をテレビジョン受信設備設置者の受信料負担により確保する仕組みは,憲法21条の表現の自由下,#国民の知る権利の実質化であり,合理的。放送環境の変化でも合理性変わらない。

[最大判平29・12・6,LX/DB25449082参照。事実の分析・評価。]

 

人権44/ 446/ 財源的基盤を受信設備設置者の受信料負担で確保する仕組みは,合理的で,#憲法上許容される立法裁量の範囲内。したがって,#このような制度の枠を離れ_国民がテレビジョン受信設備を用い放送を視聴する自由,具体的には,#金銭の負担なく視聴することのできる民間放送視聴の自由は,憲法上保障されていない。

[最大判平29・12・6,LX/DB25449082参照。法的判断枠組み。]

 

⚫受信契約締結強制の合憲性

[・放送法64条1項は、テレビジョン受信設備設置者に対し、受信契約の締結を強制するにとどまる。そのように解することから、受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、承諾の意思表示を命ずる判決の確定によってはじめて受信契約が成立すると解すべきである。このように解することは、放送法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内ものであり、憲法上許容される。]

 

人権45/ 447/ 放送法64条1項は,#テレビジョン受信設備設置者に_受信契約締結を強制するにとどまる。したがって,放送法の目的を達成するのに必要・合理的範囲内であり,憲法上許容される。受信契約の申込みに対し受信設備設置者が承諾しない場合,#承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立すると解する

[最大判平29・12・6,LX/DB25449082参照。法的判断枠組み。

 以上,5ツイート,判決の斜め読みで,自分なりにわかりやすくまとめましたので,判決の趣旨に沿っていない可能性もあります。ご容赦下さい。正確な判文は,各人でご確認下さい(裁判所,裁判例情報,http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf)。]

 

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