ミニマム法律学

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倒産法/ 他の手続きへの移行(破産手続→再生手続, 再生手続→破産手続(牽連破産))

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 ⚫他の手続への移行

[・再生手続の開始により破産手続は中止され(民再39条1項後段)、再生計画認可決定の確定により中止されていた破産手続は失効する(同184条)。破産手続は最後の手段であり、再生手続により解決できるのであれば、そちらを優先すべきという配慮に基づく。

 牽連破産は逆に、民事再生法上の手続が進行していたところ、それが立ちいかなくなったことからやむを得ず破産手続に移行することをいう(民再248条以下)。]

 

倒産法53/ 民再10/ 591/ #再生手続開始で破産手続は中止され(民再39条1項),#再生計画認可決定で_当該破産手続失効(同184条)。破産手続は最後の手段で,再生手続で解決可能なら,それを優先すべきという配慮。#牽連破産は逆に,再生手続進行中,それが立ちいかなくなったことからやむを得ず破産手続に移行するもの(民再248条以下)。

[ハイローヤー2018年4月(334号)26頁参照。制度の概略]

 

⚫再生手続廃止後の破産手続への移行(牽連破産)

[・再生手続開始の決定があっときは、破産手続開始の申立てはできないのが原則である(民再39条1項前段)。

 しかし、いったん開始された再生手続が、その目的を達することができずに廃止された場合(民再191条)、ほとんどの場合、破産手続によって当該債務者の財産を清算する必要が生じる。そこで、再生手続廃止の決定があったときは、例外的にその確定前であっても、破産手続開始の申立てができる(同法249条1項)。これに基づく破産手続は、再生手続廃止の決定確定後に開始される(同条2項)。

 また、再生手続廃止の決定が確定したときは、破産手続開始の申立てがなくても、裁判所が職権で破産手続開始決定をなしうる(民再250条1項)。

 これらの、再生手続挫折後に開始される破産手続を、牽連破産という。]

 

 

倒産法56,57/ 民再13,14/ 594,595/ 再生手続開始決定により,破産手続開始の申立てはできなくなる(民再39条1項前段)。

しかし,再生手続が目的を達しえずに廃止された場合(191条),債務者の財産を清算する必要が生じる。そこで,再生手続廃止決定がされれば,#確定前でも_破産手続開始申立てでき(249条1項),廃止決定確定後に開始される(2項)。

 

/ 再生手続が目的を達しえず廃止された場合(民再191条),当該債務者の財産を清算する必要が生じる。そこで,再生手続廃止決定確定後は破産手続開始の申立てなくとも,#裁判所が職権で破産手続開始決定をなしうる(民再250条1項)。

再生手続挫折後開始される(申立て・職権による)破産手続を,#牽連破産という。

[平成30年TKC全国統一模試〔倒産法第2問〕倒2-6参照。再生手続挫折の場合の手続の流れ(牽連破産)]

 

 

⚫他の手続への移行(各論)

[・破産法において、否認や相殺禁止の基準を、破産手続開始の申立て時に置くものがあるが(同法160条1項2号、71条1項4号等)、牽連破産の場合に、破産手続開始の申立てが存在せず、または、それが遅すぎることがあるため、再生手続開始の申立て等を破産手続開始申立てとみなす取扱いがなされる(民再252条1項)。]

[・破産手続開始よりも再生手続開始が先行している場合に、再生手続開始前3か月間の給料請求権が財団債権となる(民再252条5項・破149条1項)。牽連破産の開始時を起算点にすると、共益債権としての性質から財団債権とされる部分(民再252条6項・119条2号)と重複してしまい、労働者の生計維持のための保護として十分でないためである。]

[・牽連破産の場合、再生手続において共益債権として扱われていた債権は、破産手続上、財団債権として扱われる(民再252条6項)。]

[・牽連破産の場合、裁判所の決定により、再生債権について届出した債権者は、移行後の破産手続において改めて破産債権の届出をする必要がなくなるという扱いができる(民再253条1項)。手続の便宜の観点および、倒産状態にある会社の債権者は、自らの債権に対する関心が乏しく、再度の届出を要求するのは酷であるという考慮による。]

 

倒産法54/ 民再11/ 592/ 破産手続開始申立て時基準の規定あるが(破160条1項2号,71条1項4号等),#牽連破産で,破産手続開始申立てがないか,遅い場合あるため,#再生手続開始申立て等を破産手続開始申立てとみなす(民再252条1項)。破産手続開始より再生手続開始先行の場合,#再生手続開始前3か月間の給料請求権が財団債権(同条5項)。

[ハイローヤー2018年4月(334号)26頁参照。牽連破産において再生手続開始時を基準と読み替える(みなす、する)場合]

 

倒産法55/ 民再12/ 593/ 牽連破産の場合,#再生手続で共益債権とされていた債権は_破産手続上財団債権とされる(民再2526)。また,裁判所は,#再生債権届出債権者は移行後の破産手続で改めて破産債権届出を要しないと決定できる(民再253条1項)。手続の便宜,倒産状態にある会社の債権者は,自らの債権への関心が乏しという考慮。

[ハイローヤー2018年4月(334号)26頁参照。牽連破産の場合の効果]

 

 

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