ミニマム法律学

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会社法/ 差別的行使条件付新株予約権の無償割当てと不公正発行

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新株予約権無償割当てを用いた買収防衛策と会社法上の問題点

 

⚫差別的行使条件付新株予約権の無償割当ての意義と募集新株予約権の発行の差止め

 

会社法101/ 企業の買収・結合・再編28/ 571/ 会社法247条は,「#第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行」の差止請求であるため,247条を277条以下の新株予約権無償割当てに直接適用できない。しかし,#新株予約権無償割当ての内容次第で既存株主の不利益生がじうるため,247条類推適用により救済策として新株予約権無償割当差止請求を認めるべき。

[中村ほか編『ロースクール演習 会社法』2版316頁(東京高決平17・6・15判時1900-156,東京地決平19・6・28金判1270-12)参照。会社法247条の類推適用]

 

 

⚫差別的行使条件付新株予約権の無償割当てと株主平等原則

 

会社法102/ 企業の買収・結合・再編29/ 572/ 株主は株主としての資格で新株予約権無償割当てを受けるが,#新株予約権の内容同一性が前提(会社法278条2項)と解されるので,株主平等原則(会社法109条)の趣旨が及ぶ。差別的行使条件付新株予約権無償割当ては,同原則の直接違反ではないが,#その背後にある衡平の理念に鑑み実質的に合理性の有無,判断要。

[中村ほか編『ロースクール演習 会社法』2版317頁(最判平19・8・7民集61-5-2215)参照。新株予約権無償割当てと平等原則]

 

 

会社法103/ 企業の買収・結合・再編30/ 573/ #特定株主の経営支配権取得に伴い会社企業価値毀損_会社利益ひいては株主共同利益が害される場合,防止のための当該株主の差別的取扱いも,#衡平の理念に反し相当性を欠かない限り,株主平等原則に反しない。判断の前提事実の不存在・虚偽等,正当性を失わせるような重大瑕疵なき限り,株主自身の判断尊重。

[中村ほか編『ロースクール演習 会社法』2版318頁(最判平19・8・7民集61-5-2215)参照。特定の株主の差別的取扱いに合理性が認められるかの判断の仕方]

 

⚫差別的行使条件付新株予約権の無償割当てと不公正発行

 

会社法104/ 企業の買収・結合・再編31/ 574/ #公開会社株主総会に他の株主選別権限は当然にはなく,特定株主による会社支配権取得阻止権限は認められない。決議が行われたとしても,差別的行使条件付新株予約権無償割当ては,直ちには正当化されない。不公正発行非該当につき,#買収防衛策を発動する会社側にかなり重い立証責任が課されると解する。

[中村ほか編『ロースクール演習 会社法』2版319頁参照。公開会社における差別的行使条件付新株予約権無償割当ての合理性・適法性の立証責任]

 

◯違法な利益供与にあたるか

 [この論点については省略。後日書き足すこともあるかも知れませんが,関心を持たれている方は,上記文献等でご確認下さい。]