ミニマム法律学

法律書等を読んで,理解し覚えられるように短くまとめて行こうと思っています。ツイッター→https://twitter.com/right_droit YouTube(判例原文の音読)→https://www.youtube.com/channel/UCqVOy5zBmI3GzOI_WF5Dc6Q/featured

11月分ツイート (12。行政法1,民法7,商法1,倒産法1,刑訴法2)

法律に関する文章を140字以内にまとめ、可能な範囲で、①法的判断枠組み、②事実の分析・評価に分けています (twitter.com,

http://twpf.jp/right_droit)。

I'm squeezing legal writings into 140 characters. I think it is useful to know what the essence of writings are, and that motivates me to learn laws regularly.

 

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2017年11月27日(2)
刑訴法44/ 402/ 訴因事実と訴因事実を比較し、#事実の共通性を前提に、両訴因が別訴で共に有罪になるとしたら二重処罰関係(それが許されない関係、#非両立関係)であり、これを回避するため別訴を許さず訴因変更により、一個の訴訟手続内で解決されるべきとき、「公訴事実の同一性」(刑訴法312条1項)が認められる。
 古江『事例演習 刑事訴訟法』初版175頁~177頁参照。[法的判断枠組み(私のまとめがあっているかどうか自信がありません。大澤・酒巻説(同書175頁L13あたり参照)になるのかなーと思います。)]

契約総論1/ 401/ 形式は2個以上の契約からなる場合であっても、#それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて_社会通念上_契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されないと認められる場合には、一方の債務不履行を理由に一方の契約と併せて他方も解除することができる。
 最判平8・11・12民集50-10-2637(『判例プラクティス民法Ⅱ』〔152〕156頁)参照。[法的判断枠組み(判例)]


2017年11月24日(1)
刑訴法43/ 400/ 公判前整理手続後の公判で、#充実した争点整理や審理計画策定の趣旨を没却するような訴因変更請求は許されない。#検察官の権限濫用・信義則違反_帰責性が問題となる。#訴因変更請求を検討する契機があり_予備的にでも請求すべきだったにかかわらず_怠っていた場合、権限濫用・信義則違反と評価できる。
 『刑事訴訟法判例百選』10版〔56〕130頁判旨(東京高判平20・11・18高刑集61-4-6)、タテ2、131頁タテ3前半参照。[法的判断枠組み]


2017年11月22日(1)
/https://twitter.com/right_droit/status/933256525446987777
#Twitter どうやら、今月辺りから、半角英数の制限文字数が半分にカウントされる仕様になっているようである。 だから、条文引用だとか、かっこだとか、半角英数にすると、もっと盛り込める。句点・読点も半角にしようかなー!?
17:51 - 2017年11月22日

会社法72/ 399/ 解任の #正当理由(#会社法339条2項)は、取締役の職務遂行上の法令・定款違反行為、心身の故障、職務への著しい不適任等をいうが、#経営判断の失敗は含まない。#経営に冒険は不可避で_萎縮的な事後的評価は株主利益にならないし、#契約責任として原則_賠償範囲は残り任期報酬額に限られるからである。
 江頭憲治郎『株式会社法』3版369頁、434頁、『会社法判例百選』2版〔46〕(最判昭57・1・21判時1037-129)96頁・97頁タテ2等、R28②設問2(1)、参照。[法的判断枠組み(江頭教授の見解を参照⇔近藤光男教授、『経営判断』の失敗も解任の正当理由になるとする。)]


2017年11月20日(1)
行政法18/ 398/ 道路法42条の義務に鑑み、本件事故現場に大型貨物自動車が87時間放置され、道路の安全性を著しく欠如する状態であったにもかかわらず、土木出張所が、常時巡視体制をとっていなかったため、事故発生まで道路の安全性を保持する措置を全く講じていなかった状況下、道路管理の瑕疵(#国賠法2条1項)あり。
 最判昭50・7・25民集29-6-1136(『行政判例百選Ⅱ』6版〔244〕500頁)参照。[事実の分析・評価例]


2017年11月12日(1)
会社法71/ 397/ 一部の取締役に招集通知(会社法368条1項)を欠いた取締役会の決議は、原則無効だが、#その取締役が出席してもなお決議の結果に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情あるときは有効である。また、#代表取締役の解職について_当該取締役は_特別利害関係を有する者にあたる(369条2項)。
 R28①出題趣旨7頁(最判昭44・12・2民集23-12-2396、最判昭44・3・28民集23-3-645)参照。[法的判断枠組み(判例)]


2017年11月8日(2)
民法総則7/ 396/ 本人を、無権代理人と共に共同相続した場合、#追認権は性質上相続人全員に不可分に帰属するから、全員が共同行使しない限り、無権代理行為は有効とはならない。
この場合、無権代理人は信義則上追認拒絶できないが、#他の共同相続人の追認なき限り_無権代理人相続分の部分も当然には有効とならない。
 R2①、森圭司『SUPER論文講座民法Ⅰ』2版149頁・150頁、内田『民法Ⅰ』2版173頁・174頁(最判平5・1・21判タ815-121)等、参照。[法的判断枠組み(判例)]

民法総則6/ 395/ 無権代理人の本人相続、本人の無権代理人相続、単独相続でなく共同相続された場合を含め具体的に妥当な法律効果を確定するためには、#一応両者の地位の併存を認め、当該地位の利益状況により判断すべき。
もっとも、地位の併存を認めても、#無権代理人による追認拒絶は信義則上認められないと解する。
 R2①、森圭司『SUPER論文講座民法Ⅰ』2版149頁・150頁、内田『民法Ⅰ』2版171頁~173頁(最判平5・1・21判タ815-121)等、参照。[法的判断枠組み(判例)]


2017年11月5日(1)
法定債権5/ 394/ 本件ブルドーザー修理はA社依頼によるので、XはA社に修理代金債権を取得するから、修理によるYの利得はいちおうA社の財産に由来し、XはYにこの利得の返還請求権を有しないが、A社無資力のため、#その修理代金債権の全部・一部が無価値な限度で、Yの利得はXの財産・労務に由来するといえる。
 最判昭45・7・16民集24-7-909(『民法基本判例集』2版〔249〕282頁)参照。[事実の分析・評価。賃借人が賃借物の修理を依頼した場合、原則、修理は、賃借物の所有者の修理による利得に対し、直接の因果関係を認められないが、例外的に賃借人が無資力で、修理代金債権が無資力ならば、その限度で直接の因果関係が認められる、という法的判断枠組み(規範)を定立しているのであろうか?]


2017年11月3日(1)
破34/ 393/ 破産財団に属する手形に商事留置権を有する者は、破産手続開始決定後も留置権能を有し、破産管財人からの返還請求を拒める。なぜなら、#破66条1項は当然には商事留置権者の有する留置権能を消滅させる意とは解されず、他の先取特権者に対してはともかく、破産管財人に対してそう解せるからである。
 最判平10・7・14民集52-5-1261(『倒産判例百選』5版〔52〕106頁)参照。[法的判断枠組み(条文の解釈)]


2017年11月2日(1)
契約法3/ 392/ 民法557条は解約手付に関する任意規定だから、当事者が明示・黙示に反対の合意をした時はその適用がない。しかし、#違約手付の合意と解約手付の合意とは十分両立する。
したがって、たとえ売買契約書の手付条項が違約手付だとしても、これをもって民法の規定に対する反対の意思表示とはならない。
 最判昭24・10・4民集3-10-437(『民法基本判例集』2版〔197〕226頁参照)。[法的判断枠組み、および、事実の分析・評価]


2017年11月1日(2)
法定債権4/ 391/ XはYの要請により已むを得ず普通の貸金をしたに過ぎず、#Xに多少の不法的分子があったとしても、はなはだ微弱で、#これをYの不法に比すれば問題にならぬ程度である。ほとんど不法はYの一方にあるといってもよい程のもので、既に交付された物の返還に関する限り民法90条も708条も適用なし。
 最判昭29・8・31(『判例プラクティス民法Ⅱ』〔277〕281頁)、民法R28①設問2小問(1)、参照。[事実の分析・評価例]

民法総則5/ 390/ 賭博行為は公の秩序・善良風俗に甚だしく反し、賭博債権が直接・間接に満足を受けるのを禁止すべきは法の強い要請。債務者の異議なき承諾による抗弁喪失制度の債権譲受人の利益保護要請を上回る。したがって、#債務者に信義則に反する行為など特段の事情なき限り、債務者は公序良俗違反無効を主張可。
 最判平9・11・11(『判例プラクティス民法Ⅰ』〔60〕66頁)、R28①設問2小問(1)、参照。[法的判断枠組み(判例)]


10月分ツイート(40。憲法4、/民法2、民訴法25、倒産法3。/刑法6)